倶知安町議会 > 2016-12-15 >
12月15日-05号

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  1. 倶知安町議会 2016-12-15
    12月15日-05号


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    平成28年 第4回 定例会(12月)          平成28年第4回倶知安町議会定例会              会議録(第5号)                   平成28年12月15日(木曜日)-----------------------------------●出席議員  1番  小川不朽君    2番  笠原啓仁君  3番  坂井美穂君    4番  門田 淳君  5番  古谷眞司君    6番  木村聖子君  7番  原田芳男君    8番  作井繁樹君  9番  鈴木保昭君   10番  山田 勉君 11番  田中義人君   12番  榊 政信君 13番  阿部和則君   14番  盛多勝美君 15番  森下義照君   16番  三島喜吉君●欠席議員 なし●地方自治法第121条第1項の規定により出席を求めた者 倶知安町長               西江栄二君 倶知安町教育委員会教育長        田中洋子君 倶知安町農業委員会会長         大橋章夫君 倶知安町選挙管理委員会委員長      旭 晴美君 倶知安町代表監査委員          佐藤嘉己君●説明員  副町長       窪田 栄君   会計管理者     大内 基君  総合政策課長    文字一志君   企画振興室長    柳沢利宏君  総務課長      福家直人君   総務課参事     赤木裕二君  総務課主幹     多田敏之君   税務課長      初山真一郎君  納税対策室長    宮谷内真哉君  住民環境課長    菅原康二君  環境対策室長    沼田昭宏君   福祉医療課長    川南冬樹君  福祉医療課長            田原良英君   幼保再編準備室長  黒田 智君  (医療担当)  少子高齢化対策室長 坂本孝範君   保健医療室長    合田恵子君  福祉医療課主幹   奥村由紀恵君  みなみ保育所長   佐々木勇二君  倶知安保育所長   山岸優子君   農林課長      福家朋裕君  観光課長      浅上 勲君   まちづくり新幹線課長                              熊谷義宏君  まちづくり新幹線課参事       まちづくり新幹線課主幹            佐竹利治君             小西慎一君  建設課長      菅原雅仁君   建設課主幹     田村昌一君  豪雪対策室長    上木直道君   水道課長      中村公一君  水道課主幹     辻村康広君   学校教育課長    中村孝弘君  社会教育課長    福坂正幸君   学校教育課主幹   久佐賀輝子君  学校教育課主幹   小西慎一君   学校給食センター所長                              木村直樹君  総合体育館長    藤井政利君   風土館長      岡崎 毅君  農業委員会事務局長 大島隆史君   選挙管理委員会書記長                              福家直人君  監査委員室長    石川美子君●職務のため出席した議会事務局職員  事務局長      大島 曜君   議事係長      亀岡直哉君  庶務係長      石川美子君●議事日程 日程第1 前回より継続審査の陳情第3号 新たな倶知安統合保育所(仮称)に関する陳情書 日程第2 議案第6号 倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 日程第3 議案第8号 倶知安町税条例の一部改正について      議案第9号 倶知安町国民健康保険税条例の一部改正について 日程第4 議案第10号 倶知安町農業委員会委員定数条例の全部改正について 日程第5 議案第11号 平成28年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第13号) 日程第6 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて      諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第7 意見案第28号 大雨災害に関する意見書      意見案第29号 JR北海道への経営支援を求める意見書      意見案第30号 緊急防災・減災事業債制度恒久化等を求める意見書      意見案第31号 JR北海道・JR四国・JR貨物に係る税制特例の継続等を求める意見書      意見案第32号 地方一般財源総額の確保等の緊急的な対応を求める意見書      意見案第33号 地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書      意見案第24号 「米政策改革」に対する稲作農家の不安を払拭し経営の安定と担い手経営の再生産の確保を求める意見書 日程第8        閉会中の継続調査の申し出について                         開議 午前9時30分 △開議宣告 ○議長(鈴木保昭君) これから、本日の会議を開きます。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(鈴木保昭君) 諸般の報告を事務局長からいたさせます。 ◎事務局長(大島曜君) 諸報告を申し上げます。 まず第一に、町長から議案第11号及び諮問第1号、諮問第2号の提出がありましたので、お手元に配付いたしておきました。 次に、阿部議員ほかから意見書案第28号から意見書案第34号の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、統合保育所に関する特別委員長から、陳情第3号に係る陳情審査報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、札幌五輪・スポーツ振興に関する特別委員長より、閉会中の継続調査申出書の提出がありました。その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、監査委員から、例月出納検査報告書及び定期監査結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、本日の会議録署名議員は、小川不朽古谷眞司田中義人及び榊政信の各議員であります。 以上でございます。----------------------------------- △日程第1 前回より継続審査の陳情第3号新たな倶知安統合保育所(仮称)に関する陳情書 ○議長(鈴木保昭君) 日程第1 前回より継続審査の陳情第3号新たな倶知安統合保育所(仮称)に関する陳情書を議題といたします。 本件について、委員長の説明を求めます。 三島統合保育所に関する特別委員長。 ◆16番(三島喜吉君) おはようございます。 それでは、統合保育所に関する特別委員会陳情審査報告をさせていただきます。 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第95条の規定により報告します。 受理番号、陳情第3号。 付託年月日、平成28年9月5日。 件名、新たな倶知安統合保育所(仮称)に関する陳情書。 審査の結果、一部採択すべきものといたします。 委員会の意見はありません。 措置については、執行機関へ送付させていただきます。 それでは、次のページから報告させていただきます。 審査事件につきましては、先ほど申しましたとおり、陳情第3号新たな倶知安統合保育所(仮称)に関する陳情書でございます。 審査の経過につきましては、約9回の特別委員会を開催させていただきました。大変いろいろな議論の中で、各特別委員の皆さんから意見をいただきながらまとめさせていただきました。 審査の概要については、お目通し願いたいと、このように思います。 2番目の陳情趣旨について委員会の判断、これから説明をさせていただきます。 まず1番目のゼロ歳から5歳児が一貫して通い続けられる保育所づくり。 このことにつきましては、理事者の考えを改めるべき、柔軟に対応すべきとの意見もあったものの、大筋は変えられない等、陳情趣旨には賛同しかねる旨の意見が多数を占めておりました。 2番目、ゼロ歳から5歳児の健常児・障がい児ともに通える保育所。 これについては、非常に大事だ等の意見もあったものの、障がいの程度による等、陳情趣旨には賛同しかねる旨の意見が多数を占めておりました。 3番目、平成31年4月開所。 開所を延ばすべき等の意見もあったものの、予定どおりに安全対策は可能等、陳情趣旨には賛同しかねる旨の意見が多数を占めております。 4番目、誰もが利用できる育児支援の一時預かりの開始。 努力すべき、環境が整えば実現可能等陳情趣旨賛同する旨の意見が多数を占めました。 5番目、利用者・現職員・町政側が同等に統合保育所に関して意見を交換・問題点を検討し、実際に反映させていくことのできるワーキンググループの早急な発足。 これについては、町長の約束でございましたし、運用面での議論は必要等の陳情趣旨に賛同する旨の意見が多数を占めておりました。 次、審査の結論。 1、審査の総括。 陳情第3号の陳情趣旨における主たる1、2、3の項目については、委員会での審査の結果、陳情者の陳情理由からは、新たな統合保育所の根幹の変更を必要とするだけの根拠は見出せないと判断いたしました。 しかし、以下の4、5の項目、誰もが利用できる育児支援の一時預かりの開始並びに利用者・現職員・町政側が同等に統合保育所に関して意見交換・問題点を検討し、事業に実際に反映させていくことのできるワーキンググループの早急な発足については、その趣旨を十分理解するとともに、町長もその実現に向け鋭意努力していることは確認されております。 したがって、1、2、3項目については採択すべきではないという意見が多数を占め、上記の4、5項目については採択すべきという意見が多数を占めました。 審査の結果を申し上げます。 本特別委員会は、陳情第3号について、一部採択すべきものであると決定いたしました。 以上でございます。よろしく御採択をお願い申し上げます。 ○議長(鈴木保昭君) これから、委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 笠原啓仁君。 ◆2番(笠原啓仁君) 三島委員長、大変お疲れさまでした。9回にわたる陳情審査特別委員会、大変お疲れさまでした。 私、あらかじめ言っておきますが、この委員長報告委員会報告には、陳情審査報告書ですね、これには賛成します。賛成討論はしませんので、この場で簡単に私の考え方を述べさせていただきますが…。 ○議長(鈴木保昭君) 質疑ですか。 ◆2番(笠原啓仁君) 質疑です。 それで今回、9回大変努力されましたが、私個人としては、陳情者本人特別委員会として、参考人として招致できなかったという部分は反省しているところであります。今後、委員会で審査する場合は、そういうことも考慮に入れながら、やっていただければというふうに思います。 そこで今回は、一部採択というちょっと変則的な形での陳情の採択になりましたけれども、そこで陳情の今後の取り扱いについてなのですが、実は地方自治法では、こういうふうに規定しています。ちょっと読み上げますね。 「地方自治法第125条、普通公共団体の議会は、その選択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会選挙管理委員会人事院会、もしくは公平委員会公安委員会労働委員会農業委員会又は監査員、その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、こらのものにこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる」、こういうふうに規定しています。 つまり議会としては、今回陳情を一部採択しましたが、採択しっぱなしというのはあってはならないのですね。議会の責任としても採択したものを関係機関に送付をして、その後、その取り扱いがどうなったか、経過と結果を議会としてしっかり監視していくと、そういうことができると規定しておりますので、その辺、今回5項目の陳情項目ありましたが、そのうちの二つは、一部採択ということで議会として採択しましたので、それを関係機関に。今回でいくと、町長部局になると思いますが、そこに送付して、その2項目の今後の経過と結果についてしっかり議会として見ていく必要があると思いますので、その辺、どう考えていらっしゃるのか、委員長の考え方お聞かせ願いたい。 ○議長(鈴木保昭君) 三島委員長。 ◆16番(三島喜吉君) ただいま笠原議員から御質問ありました。 1点については、陳情者の招致がなかったと。これについては、陳情趣旨が詳しく明記されている関係もありましたし、各委員がこれについては、いいのではないかというような意見が多数を占めまして、今回につきましては、招致をしないということで決定されました。 また、一部採択の2項目について、今後の取り扱いをという話ですけれども、特別委員会これからも継続してまいりますし、4と5の項目につきましては町長に送付いたしますし、それについて、常時そこの結果については情報をいただきながら、委員会のほうで報告をさせていただきたいなと思いますし、この陳情やはり親が子を本当に大切に思う気持ちが出ている陳状でありましたし、本当にこの9回全体を通しましても皆さん、いろいろな慎重審議をされたなという感じ思ってございます。 そういう中でこれからも特別委員会全員委員会でございますので、いろいろな議論をさせていただきながら、中身の濃い委員会として今後とも進めさせていただきたいなと、このようによろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) これで、質疑を終わります。 これから、前回より継続審査の陳情第3号の討論を行います。 まず、委員長報告に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) それでは、反対討論を申し上げます。 陳情第3号新たな倶知安統合保育所(仮称)に関する陳情書についての統合保育所に関する特別委員会委員長陳情審査報告書は一部採択であります。 この委員長報告に反対し、採択すべきとの立場で討論をいたします。 この陳情は9月5日に、特別委員会に付託されました。同時に、町長にも700人以上の署名をつけて、要望書が陳情書と同じ内容で提出されています。その内容は、5項目からなっています。概略は、次に述べるとおりであります。 1、ゼロ歳から5歳児が一貫して通い続けられる保育所。2、ゼロ歳から5歳児の健常児・障がい児がともに通える保育所。3、子供の安全のために工事完了後の平成31年4月開所。4、誰もが利用できる育児支援の一時預かりの開始。5、統合保育所に関して意見交換など、保育所運営に反映できるワーキンググループの早急な発足であります。 この陳情の審議に当たり、何度か陳情者の意見陳述を求めるよう提案いたしましたが、認められませんでした。このような大きな課題の陳情の審査で、陳情者の意見陳述を求めないのは、陳情審査の本道から外れたやり方ではと、強く感じた次第です。 陳情審査の結果と関係なく、意見陳述を求めることが大事ではないでしょうか。また、審査の議論の過程で、幼稚園側に土曜の保育に対応できない園も存在することが明らかになりました。経費の面でも、町保育園と幼稚園では差額が生じ、不公平が存在することも明らかになりました。町側の認識の不足と準備不足は明らかであります。 また、陳情審査ばかりでなく、この保育所の特別委員会ですね、特別委員会の審議の過程で求めた資料も、少数意見者が求めたものは無視するなど、理事者の態度は不誠実な対応に終始しています。 今定例会での私の保育所に関しての一般質問に対しての答弁においても、極めて不誠実な答弁であり、怒りを禁じ得ません。 この陳情審査報告書は、一部採択となっています。この陳情は1から5までの項目で、新しい保育所のあり方について陳情しているものであり、陳情者の意思は、今までの保育所のように5歳までの園児が、ともに保育される保育所を求めています。陳情の全ての項目1から5ですね、項目は、そのことを前提として述べられていると解釈されます。一部採択はなじまないのではないでしょうか。 よって、委員長報告の一部採択には同意できません。私は1項目ずつの意見表明に当たり、全ての項目を採択すべきと表明いたしました。2歳以下の幼児が100人以上も保育される保育所は、想像のほかであり、大丈夫なのかと心配さえいたします。 以上の理由により、採択されるべきであるとの立場を表明し、統合保育所に関する特別委員会委員長審査報告書に反対の意見を述べるものであります。同僚議員の皆さんも反対されるよう期待し、反対討論といたします。 ○議長(鈴木保昭君) 次に、委員長報告に賛成者の発言を求めます。 ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) これで、討論を終わります。 これから、前回より継続審査の陳情第3号新たな倶知安統合保育所(仮称)に関する陳情書を採決します。 この採決は、起立によって行います。 この陳情に対する委員長の報告は、一部採択です。 この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立
    ○議長(鈴木保昭君) 起立多数です。 したがって、前回より継続審査の陳情第3号は、委員長の報告のとおり一部採択することに決定をいたしました。----------------------------------- △日程第2 議案第6号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第2 議案第6号倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 福家総務課長。 ◎総務課長福家直人君) それでは説明させていただきます。 議案第6号倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。 倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。 平成28年12月5日提出、倶知安町長。 それでは、裏面をお開きいただきたいと思います。 倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 今回の条例改正の理由につきまして、3ページの下段のところ、説明欄をごらんいただきたいと思います。 地方公務員育児休業等に関する法律及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、育児休業の対象となる子の範囲の見直し、介護休業分割取得等について必要な事項を定めるため、所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正の内容につきまして、次ページ、新旧対照表により御説明をさせていただきます。 4ページでございますが、まず今回の改正に当たりましては、2段階の二つの時期においての改正。まず、平成29年1月1日施行分でございます。 まず右の欄、現行欄のところでございますが、8条の2第1項のところの2行目に記載がございます。その子の次に、左改正案のとおり記載の休業分を加えるものでありまして、その趣旨といたしまして、育児休業等の対象となる子の範囲に特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子などを加えるといった内容につきまして、改正案のとおり括弧書き説明内容を加えるものとなっております。 それから、下段、2項のところにあります1行目のところの日常生活を営むのに支障がある者及び現行の2項の4行目に同じ文言がございます。その文言につきまして、左改正案のとおり、要介護者と文言を改めるものです。 それと、再度、右の現行欄、第2項の3行目のところのその子につきまして、その子の次に左改正のとおり、第1項と同様の括弧書き説明内容を加えることとして改正するものでございます。 次ページにわたりまして、右の現行欄、第4項のところでございます。日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において、「要介護者」という。)あるものを左改正案のとおり、「要介護者」に改めます。 それから、右の現行のところの中段のところに「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)とあるものにつきまして、左改正案のとおり「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員に改めまして、右の現行のところでございます。下段のほうにあります、職員の次のところの(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)及び1行飛んで(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)といった部分を削るものでございます。 6ページに入りまして、第11条、現行の右のほうでございます。及び介護休暇といった文言につきまして、左改正案のとおり、介護休暇及び介護時間と改めます。 それから、第15条にわたりまして、右の原稿のところの第15条1行目、職員がの文言の次に左改正案のとおり、要介護者を加えます。 同じく第15条の後段のところ、あるもののといった文言につきまして、あるものをいう。以下同じ。)に改めまして、さらに右の現行のその後の介護をするための文言の次に、左改正案のとおり、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内においてを加えるものでございます。 さらに、右の現行欄の第2項にわたりましては、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間といったところに、その文言につきまして、左のとおり、指定期間に改めます。 それから、右の現行の第3項、勤務時間という文言につきまして、左のとおり、勤務に改めるものでございます。 それから、一番下段のところ、これは改正案のところでございますが、第15条の2といたしまして、介護時間につきまして、新規に規定いたしまして加えることとします。その内容につきましては、連続する3年の期間内におきまして、介護のため1日につき2時間の範囲内で、必要と認められる時間について介護時間とし、その勤務しない時間につきましては、給与を減額することについて、新規に規定を盛り込むものでございます。 7ページにわたりまして、右の現行欄、第16条におきまして、見出し及び同条本文の中にあります、及び介護休暇の文言につきまして、左改正案のとおり、介護休暇及び介護時間に改めるものでございます。 続いて、8ページにわたりまして、こちら平成29年4月1日施行分といたしましての改正でございます。 右の変更欄、第8条の2第1項中ほどにあります、第6条の4第1項とありますのを左改正案のとおり、第6条の4第2号に改めまして、その後の里親という現行の文言につきまして、養子縁組里親に改めまして、さらにその次の行、現行欄のうち、当該職員養子縁組によって養親となることを希望している者について削るものでございます。 それから、下段の第2項、次のページにわたりますが、右の現行欄につきまして、第6条の4第1項という文言につきまして、左改正案のとおり、第6条の4第2号に改めまして、次にあります里親の文言につきまして養子縁組里親に改め、さらにその後段にあります、のうち当該職員養子縁組によって養親となることを希望している者といった文言を削るものでございます。 それでは、2ページ目に戻っていただきたいと思います。 2ページ目の附則でございます。 施行期日。 第1項、この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。 経過措置。 第2項、第1条の規定による改正前の倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとするでございます。 以上で、議案第6号の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(鈴木保昭君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、議案第6号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第6号倶知安町職員勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第3 議案第8号及び議案第9号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第3 議案第8倶知安町税条例の一部改正について及び議案第9号倶知安国民健康保険税条例の一部改正についてを一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 議案第8号。 初山税務課長。 ◎税務課長(初山真一郎君) それでは、議案第8号について御説明申し上げます。 倶知安町税条例の一部改正について。 倶知安町税条例の一部を次のように改正する。 平成28年12月5日提出、倶知安町長。 裏面の1ページをごらんいただきたいと思います。 倶知安町税条例の一部を改正する条例。 倶知安町税条例(昭和25年倶知安町条例第13号)の一部を次のように改正する。 4ページ目の下段に改正理由ということで説明が書いてありますので、ごらんいただきたいと思います。 所得税法等の一部を改正する法律の公布及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。 5ページ目から新旧対照表をとじておりますが、13ページ目の改正概要等で御説明をさせていただきたいと思います。 所得税法等の一部改正に伴う倶知安町税条例の改正概要ということで、所得税法等の一部を正する法律(平成28年法律第15号)が平成28年3月31日に公布され、同法第8条により「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互による所得税等の非課税に関する法律」の一部改正(改正後の題名は「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税法等の非課税等に関する法律」)というふうに改正されておりますけれども、これが改正されまして、同法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第226号)が平成28年5月25日に公布され、法律と同日(平成29年1月1日)から施行されることになりました。 これに伴いまして、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例を定めるとともに、規定を整備するため、町税条例を改正行うものでございます。 改正内容としまして、一つとしましては、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例というものを新設してございます。 これは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項、同法の第12条又は同法第16条第2項に規定する「特例適用利子等」を有する者、それと第8条第4項、同法の第12条第6項又は同法16条第3項に規定する「特例適用配当等」を有する者に対し、当該特例適用利子等の額及び当該特例適用配当等の額に係る所得を他の所得と区分する。これは分離課税をするということですけれども、区分して100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する個人の町民税の所得割を課することとする特例を求めたものでございます。 2番目としまして、今まである条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例としまして、これは修正になりますけれども、改正後、税条例の附則第20条の2の規定を新設することに伴う条ずれを修正するということで、規定の整備を行うものでございます。 補足して申し上げますと、この特例と条約という違いを読み解いて申し上げますと、日本が租税条約を締結している国というのは約70カ国ぐらいあります。これは欧米、それから中国、ロシア等が入っていますけれども、その国とは利子に課税される税額について、二重課税や脱税を相互協議によりまして、回避していくということになってございます。しかしながらもう1カ所、台湾については歴史的な背景や諸般の事情がありまして、国として租税条約国としていないということで、台湾を租税条約国と相当の枠組みとして、地域として、二重課税の回避と相互協議をすることを国内法で決めて、創設して改正したというふうな内容でございます。 続きまして、附則のほうに戻りますので、4ページ目、上段をごらんいただきたいと思います。 附則。 施行期日。 第1項、この条例は、平成29年1月1日から施行する。 経過措置。 第2項、この条例による改正後の倶知安町税条例附則第20条の2の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る個人の町民税について適用するということでございます。 以上、説明については終了させていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) 続いて、議案第9号。 川南福祉医療課長。 ◎福祉医療課長(川南冬樹君) それでは議案第9号につきまして、私のほうから御説明申し上げます。 議案第9号倶知安国民健康保険税条例の一部改正について。 倶知安町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 平成28年12月5日提出、倶知安町長。 それでは、ページをめくっていただきまして1ページでございます。 倶知安町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 倶知安町国民健康保険税条例(昭和35年倶知安町条例第7号)の一部を次のように改正する。 説明でございますけれども、2ページの下段をごらんいただきたいと思います。 説明でございます。 所得税法等の一部を改正する法律の公布及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の改正を行う。 ページをめくっていただきまして、3ページから4ページに新旧対照表がございますけれども、説明につきましては、5ページの議案参考資料をもとに説明させていただきたいと思います。 議案参考資料の下段のところ、背景及び経過という部分がございます。 平成28年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)により、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部が改正され、平成29年1月1日から施行されることになりました。日台民間租税取り決めに規定された内容を実施するため、改正をしております。 題名を外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に改めるというものが一つ。 それから、台湾との相互主義に基づき、台湾との間の二重課税を排除する等のための措置を講ずると。 こういった背景がありまして、今回の国民健康保険税の改正という形になったわけでございます。 概要でございますけれども、中段のほうにあります所得税法等の一部改正により、町民税の特例として特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額が分離課税となりますが、倶知安町国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得については、従来どおり特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額を総所得金額に含めるため、規定の整備を行うものであります。 これにつきましては、国民健康保険税の課税をする場合におきましては、本文方式と旧ただし書き方式というものがありますが、全保険者のうち9割8歩から9割9歩に当たっては、この旧ただし書きというような形になっております。本町においてもこの旧ただし書きです。現在、本文方式で課税されている市区町村におきましても、旧ただし書きに移行するというような動きがあるようでございます。 今回の条例改正に関する部分を平たく申し上げますと、台湾国籍で、本町国民健康保険に加入する者が受け取った台湾の企業等の利子及び配当等の所得を国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるという形になっております。 なかなか難しい部分でございますけれども、四角い枠のところに、太い枠の中に「総所得金額等は」という部分がありまして、先ほど初山課長のほうから説明があったとおり、下段のところに「条約適用利子等に係る利子所得等の金額」これに今回、台湾に関する部分を追加するというような形で改正という形になっております。 それでは、附則を説明いたしますので、2ページに戻っていただきまして、附則でございます。 施行期日。 第1項、この条例は、平成29年1月1日から施行する。 適用区分といたしまして、第2項、この条例による改正後の倶知安町国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る保険税について適用するというものでございます。 これにつきましては、本文の改正ではなく、附則についての改正であるということをつけ加えさせていただき、今回にもともとあった条項のずれを整備し、新たにこの2項を追加するというものでございます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) これから、一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。 田中義人君。 ◆11番(田中義人君) 今、御説明受けたのですが、私も読んでいてもなかなか理解が非常に難しいところで、特に議案第8号についてちょっと御質問させていただきたいのですが、大まかに言うと、今まで租税を条約にのっとって70カ国と条約を結んでいるところに、台湾はチャイニーズタイペイではなくて、一つの国とみなして、それにつけ加えるというような大枠だと思うのですが、今までの非課税に関する中に山林所得について、山林所得金額が外国人によるものであれば、今まで租税条約結んでいる国のところに関しては、非課税だったのかなというような形に読み取ってしまったのですが、マクロ的な話は置いておいて、我が町のことに置きかえると、今、こういった外国人による土地の売買等が盛んなこの町で、ちょっとこういったところで、この町にどういうような影響が出てくるのかというところを、ちょっと現場的な話を聞かせていただきたいなと。 例えば、こういう、この条例改正することによって税収がどうなるですとか、そういったお話をちょっと聞かせていただきたいのですが。 ○議長(鈴木保昭君) 税務課長。 ◎税務課長(初山真一郎君) ただいまの田中議員からの御質問ですけれども、山林所得に関してですけれども、今回の条例は、利子配当にかかわる部分なのですね。所得税法の改正の中で利子、配当に係る部分ということで、例えば、今、台湾のお話をされたので、台湾の国籍の方が倶知安町に居住して、台湾の金融機関で利息が発生した場合、その利息を本国で相互課税で確定申告をするということもあったのですけれども、その辺があいまいだったのですね。それを所得として認めていたかどうかというのを、その部分を分離課税として条約締結国と同じような形で行うという内容なのですけれども、日本の場合は、金融機関の場合は、預金とかに関しては利息は分離課税として特徴されています。大体20%、それが本町においては利子割交付金として入ってくるわけですけれども、そういう流れではいます。 今、お尋ねの山林所得については、別途、これは本町にいらっしゃる場合は、本町に居住している場合は、うちのほうで申告をしていただくということですので、住所を持っていれば、そういう場合はここで申告していただくということですし、ない場合においての譲渡所得に関しては、国税ですので国税のほうに行きますし、不動産取得税として徴収されるのは道税になっています。最終的には、所有者に関しての固定資産税は本町の税収等入ってくる。 そういう流れですので、状況としてはいろいろな売買はあるとは思いますけれども、居住者同士の売買は、本町の町税のほうに入ってくるというか、最終的には入ってきますね、分離課税としての部分を申告されることによって、町民税の部分で入ってくるというふうに認識しております。 以上です。 ○議長(鈴木保昭君) 田中義人君。 ◆11番(田中義人君) ありがとうございます。 聞けば聞くほどわからなくなって、パンドラの箱をあけてしまったような気分になったのですけれども、ただ、分離課税分がきちんと整理するというような形でお伺いしたのですが、現在、外国人居住者等というとこの定義も最後にお聞かせいただきたいのですけれども、ここの町に住民票を置いている外国人は、通年通したら約200人ぐらいだったと思うのですが、この時期になったらまたふえてくるという形で、例えば、こういった形で租税を条約にのっとってやっていくという形でいけば、でも短期的な住民であっても住民票を一時こちらに移して、こういった売買契約等行為を起こせば、この租税回避を適用することができるのかというような話にもなってくると思うのですけれども、この外国人居住者住民等、ここの定義というのはどのようになっているのか、最後にひとつお聞かせください。 ○議長(鈴木保昭君) 税務課長。 ◎税務課長(初山真一郎君) 住民税の課税の補捉する外国人に対しても1月1日の住民票があることになっていると思います。それを基本に住民税を掛けていくということになると。期間は一応たしか3カ月だったか、その辺ちょっと詳しい期間、後でお知らせしますけれども、期間はあります。基本的には1月1日ということでございます。 以上です。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) ちょっと私の認識が正しいかどうかよくわからないのだけれども、議案第9号のほうで、台湾という標記を使っているのだけれども、台湾とは島の名前だと私思っていて、国名は違ったのではないかなと思っていたのだけれども、これはこれでよろしいのでしょうかね。 ○議長(鈴木保昭君) 福祉医療課長。 ◎福祉医療課長(川南冬樹君) 先ほどの台湾というのは、通称みたいな形になっています。実際は、中華民国という形の位置づけで、今回、日本と台湾に関しましては、いわゆる国と国という形でなく、国と地域というような形になります。 さっき説明の中で、背景の中で、日台民間租税取り決めという形の中で、いわゆる民間同士での交流というのですか、こういった部分のやりとりはあった部分を受けて、今回、所得税法等の一部の改正に至ったというような形になりますので、あくまでも台湾という部分については地域という位置づけで、正式には中華民国というような形になっています。本国の部分は、中華人民共和国というような形の位置づけであるというふうな認識であります。 以上でございます。 ○議長(鈴木保昭君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 多分そうだろうとは思っていましたけれども、国交がないですから、そういうことであろうとは思うのですが、これで本当にいいのかなと、ちょっと疑問に思うところではあるのですよね。相手は中華民国と言っているわけだから、標記上これでいいの。本当に国際問題に発展しないのかなという、国のほうの標記はどうなっているのですかね。倶知安町のこれは条例改正だからあれだけれども、国の税法の改正のほうでは台湾と説明しているのですか。 ○議長(鈴木保昭君) 福祉医療課長。 ◎福祉医療課長(川南冬樹君) 国税庁のほうが出しております今回の所得税法等の一部改正に関する部分の国際条例関係ですか、税条例関係という部分の中では、説明の中には台湾というような表現の仕方をしておりますので、問題はないものというふうに考えてございます。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに、質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) これで、質疑を終わります。 これから、議案第8号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これから、議案第8号倶知安町税条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。 これから、議案9号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これから、議案第9号倶知安国民健康保険税条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第4 議案第10号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第4 議案第10号倶知安農業委員会委員定数条例の全部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 大島農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(大島隆史君) 説明の前に、本来であれば町長部局で説明する予定でしたが、諸事情によりまして私のほうから説明いたします。 それでは、議案第10号でございます。 倶知安町農業委員会委員定数条例の全部改正について。 倶知安町農業委員会委員定数条例の全部を次のように改正する。 平成28年12月5日提出、倶知安町長。 裏面をお開きください。 順次読み上げていきます。 倶知安町農業委員会の委員の定数を定める条例。 倶知安町農業委員会委員定数条例(平成17年倶知安町条例第15号)の全部を改正する。 第1条、趣旨になります。 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、倶知安町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。 農業委員の定数。 第2条、農業委員の定数は、14人とする。 附則でございます。 第1項、この条例は、公布の日から施行する。 第2項、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員の定数は、なお従前の例による。 説明でございます。 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律により、農業委員会等に関する法律の一部が改正されたことに伴いまして、規定の整備を行うため、この条例を制定しようとするものでございます。 次ページの新旧対照表で、若干、簡単に説明をしていきます。 現行法では、法令で定められていた農協、それから共済組合、土地改良区からの選任委員3名を除く第2条で選挙による委員の定数10人。それから、第3条で、議会の推薦による1人、合計14名でしたけれども、これからはこの選挙、それから推薦枠にかかわらず、次回の改選から定数を14名にすることとなります。 改正後の農業委員には、この14人のうち過半を認定農業者とすること。それから、農業者以外の利害関係のない者を1名以上選任することとなっておりまして、また、努力義務といたしまして、女性や青年の登用にも配慮する内容となってございます。 なお、この条例が可決後、今月末に委員選任に関する要綱、これは推薦や応募による様式の規定などを定めるものでございますけれども、それからその応募、推薦のあたった委員の評価委員会の設置要綱を定める予定となってございます。 それで来年1月下旬から、町のホームページ、それから2月号広報等で募集を開始する予定でございます。 昨日、三島議員の質問の中でも町長から答弁がありましたが、来年の6月定例会で議会の同意を求めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(鈴木保昭君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 榊政信君。 ◆12番(榊政信君) 今回の農業委員の定数なのですけれども、14人ということで、現在の委員の数と変わらないという14人を選定しているのですが、その根拠について御説明願いたいのですが、昨日の経済建設常任委員会の中で、農地利用最適化推進委員を新設しないというようなお話があったということでありますので、その辺も含めながら、その定数を14名にした理由を説明していただきたいのですが、農業委員会の法の改正については、当初の目的が農業委員の人数を半数にするというようなそんな改正内容でありまして、そうすると大体7名になるのですけれども、そのかわりに農地利用最適化推進委員を選んで減った分といいますか、現場の部分については、地域の活動については推進委員が担うようなそんな改正の内容なのですが、今回、14名ということで人数が変わらないと、それと推進委員を選任しないというようなそんな動きのようですので、その辺もう少し詳しく御説明願いたいのですが、よろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) 農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(大島隆史君) 私、経済建設常任委員会に出ておりませんので、どの程度の説明があったかちょっと確認していないのですけれども、一応、農地適正推進委員の置かなければならない要件といたしましては、説明があったと思うのですけれども、農地の集積率ですか、集積率やそれから遊休農地等の関係がございまして、倶知安町の場合は、その推進委員を置かなくてもいいということで、国のほうから公告を得ておりますので、今回はこの条例の中には置かないこととしております。 それで農業委員会といたしましては、10月の総会で、今、14名のうち1名欠員となって13名となっておりますので、現行どおりの14人を定数とすることで、町長部局のほうにこの条例を制定してもらうように依頼をかけることで決定いたして、今回の定数条例の提案の運びとなったところでございます。 以上です。(発言する者あり) 根拠といたしましては、法令の範囲の中で決めさせていただいております。 ○議長(鈴木保昭君) 説明員にあっては、議長と言って、手を挙げて発言してください。全然わからないのだ、両方見て。 榊政信君。 ◆12番(榊政信君) 再質問させていただきたいのですが、今、遊休地ですとか集積率の関係で、本町にしては推進委員を委嘱しないことができる町村になるというお話でありました。 そうすると、改定の農業委員の上限数については、推進委員を委嘱する農業委員会については14名で、推進委員を委嘱しない農業委員会は27名ということで、上限はまだあるのですね。14名ではなくて27名まで委嘱できるのですけれども、それを14名にしたということはね、その辺はちょっとよく理由がわからない。 当初は、最初この改正条文を見たときは14名ということで、この推進委員を委嘱する農業委員会というそんな理解をしていたのですけれども、今回の御説明ですと、推進委員をしないのだけれども、14名でしたと、その部分なのですよね。それが、今、国で改革をしようという部分とちょっと若干違うような考え方をしているのかなと思うのですけれども、その辺の考え方を、今、御説明だと上限数に合わせて14名としたということなのですけれども、その上限数についてはまだ余裕があるのだけれども、その部分について、再度、御説明願いたいと思います。 ○議長(鈴木保昭君) 農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(大島隆史君) ただいま榊議員のおっしゃるとおり、上限は27名でなっておりますけれども、先ほど説明しましたとおり、現在の定数14人になっておりますが、実際の委員は13名で1名欠となっております。 それらの事情を農業委員会の総会の中で協議をいたしまして、現行のままでも可能ではないかという内容で今回提案、町長部局のほうから提案してほしいということで依頼をしております。 以上です。 ○議長(鈴木保昭君) 町長のほうから、部局のほうから答弁があるそうです。 副町長。 ◎副町長(窪田栄君) るる農業委員会事務局長より説明がされたわけですけれども、基本的には現行の旧農業委員会法における定員については、先ほど局長のほうからお話されたように、ただ、農業委員会法の中に定数プラス農業協同組合の委員から出される部分、農業の共済組合から出される部分、土地改良区から出される部分、それから条例に基づいて議会からの枠として法律上は4人なのですけれども、うちの場合は1人ということで、現行の14名というのが現体制でございます。 新たに農業委員会法の改正がされまして、解釈上は、先ほど言っている推進委員会を置く場合と置かない場合がありまして、置かなくてもいいという規定が先ほど言いました遊休農地の割合が1%未満、また、担い手の集積率が70%以上ということで、本町においてはそれよりずっと低い。例えば、遊休農地の農地率でいきますと、倶知安町が0.06%、また、担い手の集積率でいきますと、倶知安が90.3%ということで基準を大きく下回っているということで、推進委員は置かないということでございます。 ちなみに市町村条例で定める農業委員会の定数の上限基準という部分の解釈上、仮に推進委員を委嘱する場合の農業委員の定数としては14人と。それと、委嘱をしない場合は27人なのですけれども、ここに解釈がありまして、一つは、推進委員を委嘱しない農業委員会については、農業委員が推進委員の機能を兼ねることから、現行の定数とほぼ同数とするという解釈上の判断もございまして、先ほど農業委員会の局長がお話されたように、農業委員会の議論の中で、このように現行の人数で十分その任がなされるのかなということで、また、町長のほうにもそういうようなお話をされたということで、このような形の上限の案となったわけでございます。 以上でございます。 ○議長(鈴木保昭君) 榊政信君。 ◆12番(榊政信君) 今、副町長から御説明ありましたけれども、本来、今回の農業委員会の改革については農業委員会、会を決定行為を主体的にやるのだと。地域での活動については、別途、推進委員を新設して機動的に地域の声を拾い上げて、それを農業委員会に上げて決めていくという、そういうような役割分担をしながらやっていくのが本筋なのですね。 それを今回は倶知安町の地域事情のために、現状の14名でやられるということでありますので、そういうことで今、出されておりますので、そういう方向ではいいのかなと思うのですけれども、実際の活動においては、その部分よく新たに来年、新たな体制で農業委員会が発足されるわけですから、その中で委員会としての決定行為の部分と、現場の動きということをきちんと理解されて動くことを希望したいと思います。 その中で、推進委員の役割というのは、新たな農業者の話し合いですとか、さまざまな仕事がふえておりますので、新たな体制の方には人数ふえない中で活動されるわけですから、その辺、御苦労かけるのですが、そういう部分で動いていただくよう希望しながら、質問終わりたいと思います。 ○議長(鈴木保昭君) 農業委員会会長、いいですか。今の意を受けて。 農業委員会会長。 ◎農業委員会会長(大橋章夫君) 大変貴重な御意見いただきまして、今、実際問題、先ほどから局長も言いました、副町長も言いましたように、現場は大変に苦労しております。このような御時世の中で、いかに人の、現在は13名ですけれども、次期は14名ということで1人ふえるということで、なかなか行動範囲もやる内容も仕事の内容も上からの指示でかなりふえておりますので、やっぱりそこら辺は1人でもふやしてもらって、ある程度作業分担をする中でスムーズにいろいろな問題を解決していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 今回の農業委員会法の条例の改正というのは、私、非常に不満というか、本来、選挙でやるべきだというふうに。だから町としては、教育委員の準公選制みたいな方法でやる方法もあったのではないかなというふうに思ったりもしています。 今、推進委員の話があったのですが、前に、昔、改善団体という農業委員会の農地の土地の流動の関係で、改善団体という方法もあったのですよね。それでやられたころには、何となく不透明な部分もちょっとあたったりも、前から見ると感じた部分もあったので、推進委員、倶知安みたいに観光地を背景にスキー場とか、外国人の不動産の取り引きが多いところでは、やはりちょっと推進委員という方式には問題があるのではないかというふうに私自身は思っております。 ですから、今後とも推進委員という方法は導入しないほうがいいのではないかなというふうに感じておりますので、ぜひそういう取り扱いを今後していただきたいなというふうには思っております。 答えがあれば答えて、なければないでいいです。 ○議長(鈴木保昭君) 副町長。 ◎副町長(窪田栄君) 過去のことについて、その言葉の制度がちょっと認識しておりませんでしたれども、現行の改正がされた農業委員会における推進委員の役割というのは、その法律の体系の中では、十分考察された中でそういう制度を創設されたのだろうと思いますけれども、先ほど来説明しているとおり、本町の場合においては、一つの基準値の中の下の数値をということですので、農業委員さんみずからが、これまで同様に農地の集積については、それぞれ事情に応じた判断のもとになされることが適切かなと思って、このような条例の提案となったところでございます。 よろしくお願いします。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) これで、質疑を終わります。 これから、議案第10号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第10号倶知安農業委員会委員定数条例の全部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第5 議案第11号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第5 議案第11号平成28年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第13号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 総務課長。 ◎総務課長福家直人君) それでは説明させていただきます。 議案第11号平成28年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第13号)。 平成28年度虻田郡倶知安町の一般会計補正予算(第13号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,384万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95億7,056万5,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成28年12月15日提出、倶知安町長。 それでは、歳出のほうから御説明をさせていただきます。5ページをごらんいただきたいと思います。 3、歳出。 6款農林水産業費1項農業費4目農業振興費、補正額1,384万円、補正後の額3,836万円。農業振興分といたしまして、19節負担金補助及び交付金、担い手確保・経営強化支援事業補助金として1,384万円でございます。 今回の補正につきましては、意欲のある農業者の経営発展を促進する農業機械等の導入に対しまして、5割内、上限3,000万円でありますが、5割内の助成する国の担い手確保・経営強化支援事業の導入に当たりまして、間接補助をして実施するものでございます。 1項合計、6款合計、ともに補正額1,384万円、補正後の額2億5,256万8,000円でございます。 続いて、4ページの歳入でございます。 2、歳入。 16款道支出金2項道補助金4目農林水産業費道補助金、補正額1,384万円、補正後の額1億550万8,000円でございます。1節農業費補助金といたしまして、担い手確保・経営強化支援事業補助金、歳出同額の1,384万円の計上となります。 2項合計、補正額1,384万円、補正後の額2億4,608万3,000円。 16款合計、補正額1,384万円、補正後の額5億2,044万1,000円。 歳入につきまして、以上でございます。 なお、2ページに記載の第1表 歳入歳出予算補正の歳入歳出及び3ページの予算事項別明細書、1、総括の歳入歳出におきましては、ただいまの説明の再計となりますので省略をせていただきます。 以上で、議案第11号の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いします。 ○議長(鈴木保昭君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 作井繁樹君。 ◆8番(作井繁樹君) この補助を受ける相手方は、これ個人情報に差し支えない範囲でちょっと教えていただきたいのですが。 ○議長(鈴木保昭君) 総務課長。 ◎総務課長福家直人君) 補助の相手方、今回の事業につきましては、1経営体の法人でございます。 以上でございます。 ○議長(鈴木保昭君) 作井繁樹君。 ◆8番(作井繁樹君) 法人でしたら、名前出しても差し支えないような気がするのですが…。 ○議長(鈴木保昭君) 暫時休憩します。     午前10時49分 休憩-----------------------------------     午前10時55分 再開 ○議長(鈴木保昭君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第5 議案第11号。 答弁をいたします。 総務課長。 ◎総務課長福家直人君) ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 まず、こちらの部分につきましては農業法人ということでございまして、現在のところ、近隣の町村においても今回の国の募集に係りまして、近隣でも3町村該当になった町があるというふうにお聞きしています。そのような状況の中で、現在、国においては対象団体がどちらであるかといったところ公表はされていないといったところから、法人名、個人名につきましては差し控えさせていただきたいと思いますが、地区におきましては倶知安町八幡地区の農業法人ということでございまして、なお、こちらの対象となった農業機械分でございますが、ニンジンのハーベスター及びトラクター2台、播種機、カルチーといった計5台の機械が対象となってございまして、今後、高収益の作物であろうと見込まれるニンジン栽培に特化した経営を展開していく、そういった観点から審査に通りまして補助対象になった、そういった経過でございますので、御理解のほどよろしくお願いします。 ○議長(鈴木保昭君) 作井繁樹君。 ◆8番(作井繁樹君) 事情はわかったのですが、根本的に何か名称を出せないということ自体が問題だと思うので、今、ここで答弁は求めないですけれども、もうちょっと、何か法的なものだとかもひっくるめて、整理していただいたほうがいいと思います。とりあえず、今、ここでは結構です。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) これで質疑を終わります。 これから、議案第11号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第11号平成28年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第13号)を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第6 諮問第1号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第6 諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて及び諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 西江町長。 ◎町長(西江栄二君) それでは、諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。 次の者を人権擁護委員として推薦したいので議会の意見を求める。 平成28年12月15日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町南4条東5丁目1番地。氏名、本間栄。生年月日、昭和23年9月1日。 裏面をお開きください。 経歴、学歴、職歴等、記載のとおりであり、読み上げしませんので、省略させていただきたいと思います。 次に、諮問第2号、同じく人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。 次の者を人権擁護委員として推薦したいので議会の意見を求める。 平成28年12月15日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字比羅夫275番地。氏名、伊達惠。生年月日、昭和26年5月3日。 裏面、お開きください。 経歴については、学歴、職歴等記載のとおりでございますので、読み上げを省略させていただきます。 以上、提案とさせていただきますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) お諮りします。 諮問第1号は、適任者であると答申したいと思います。 これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任者であること答申することに決定をいたしました。 次に、諮問第2号についてお諮りします。 諮問第2号は、適任者であると答申したいと思います。 御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任者であること答申することに決定をいたしました。----------------------------------- △日程第7 意見案第28号から意見案第34号まで ○議長(鈴木保昭君) 日程第7 意見案第28号大雨災害に関する意見書、意見案第29号JR北海道への経営支援を求める意見書、意見案第30号緊急防災・減災事業債制度恒久化等を求める意見書、意見案第31号JR北海道・JR四国・JR貨物に係る税制特例の継続等を求める意見書、意見案第32号地方一般財源総額の確保等の緊急的な対応を求める意見書、意見案第33号地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書及び意見案第34号「米政策改革」に対する稲作農家の不安を払拭し経営の安定と担い手経営の再生産の確保を求める意見書を一括議題といたします。 本件について、提案理由の説明を求めます。 阿部和則君。 ◆13番(阿部和則君) これから、7件の意見書の提出をいたしますけれども、内容については既に提案者から議運の間において説明を受けております。したがって、全て省略をさせていただきます。 それでは順に提案をさせていただきます。 意見案第28号大雨災害に関する意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成28年12月15日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 次、意見案第29号JR北海道への経営支援を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成28年12月15日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 次、意見案第30号緊急防災・減災事業債制度恒久化等を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成28年12月15日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 意見案第31号JR北海道・JR四国・JR貨物に係る税制特例の継続等を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成28年12月15日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 次、意見案第32号地方一般財源総額の確保等の緊急的な対応を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成28年12月15日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 次、意見案第33号地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成28年12月15日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 最後、意見案第34号「米政策改革」に対する稲作農家の不安を払拭し経営の安定と担い手経営の再生産の確保を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成28年12月15日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 以上、御審議をお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) 暫時休憩をいたします。     午前11時05分 休憩-----------------------------------     午前11時06分 再開 ○議長(鈴木保昭君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 事務局長より報告させます。 ◎事務局長(大島曜君) 諸報告を申し上げます。 お手元に配付いたしております意見案第28号大災害に関する意見書となっておりますけれども、正しくは、大雨災害に関する意見書でございます。訂正させていただきます。よろしくお願いします。 失礼いたしました。裏面につきましても、大災害に関する意見書となっておりますけれども、大雨災害に関する意見書に訂正させていただきたいと思います。 どうぞよろしくお願いします。 ○議長(鈴木保昭君) ただいまの訂正をさせていただきました。 これから、一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、意見案第28号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第28号大雨災害に関する意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第28号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第29号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第29号JR北海道への経営支援を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第29号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第30号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第30号緊急防災・減災事業債制度恒久化等を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第30号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第31号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第31号JR北海道・JR四国・JR貨物に係る税制特例の継続等を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第31号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第32号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第32号地方一般財源総額の確保等の緊急的な対応を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第32号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第33号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第33号地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第33号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第34号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第34号「米政策改革」に対する稲作農家の不安を払拭し経営の安定と担い手経営の再生産の確保を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第34号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第8 閉会中の継続調査の申し出について ○議長(鈴木保昭君) 日程第8 閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 札幌五輪・スポーツ振興に関する特別委員長から所管事務のうち、会議規則第75条の規定によってお手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。 ○議長(鈴木保昭君) この際、暫時休憩をいたします。     午前11時11分 休憩-----------------------------------     午前11時17分 再開 ○議長(鈴木保昭君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。----------------------------------- △閉会宣告 ○議長(鈴木保昭君) これで、本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。 平成28年第4回倶知安町議会定例会を閉会いたします。 ありがとうございました。                        閉会 午前11時17分 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。                        平成  年  月  日  議長  署名議員  署名議員  署名議員  署名議員...